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  1. 広島県議会 2023-02-21
    2023-02-21 令和5年文教委員会 本文


    取得元: 広島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和5年文教委員会 本文 2023-02-21 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 46 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯質疑(本長委員選択 2 : ◯答弁乳幼児教育支援センター長選択 3 : ◯答弁学事課長選択 4 : ◯要望(本長委員選択 5 : ◯質疑伊藤英治委員選択 6 : ◯答弁(豊かな心と身体育成課長選択 7 : ◯要望伊藤英治委員選択 8 : ◯教育長 選択 9 : ◯質疑伊藤英治委員選択 10 : ◯答弁総務課長選択 11 : ◯質疑伊藤英治委員選択 12 : ◯答弁総務課長選択 13 : ◯質疑伊藤英治委員選択 14 : ◯答弁高校教育指導課長選択 15 : ◯質疑伊藤英治委員選択 16 : ◯答弁高校教育指導課長選択 17 : ◯質疑伊藤英治委員選択 18 : ◯答弁総務課長選択 19 : ◯意見質疑伊藤英治委員選択 20 : ◯答弁教育長選択 21 : ◯質疑伊藤英治委員選択 22 : ◯答弁教育長選択 23 : ◯要望伊藤英治委員選択 24 : ◯質疑(的場委員) 選択 25 : ◯答弁総務課長選択 26 : ◯質疑(的場委員) 選択 27 : ◯答弁総務課長選択 28 : ◯質疑(的場委員) 選択 29 : ◯答弁総務課長選択 30 : ◯質疑(的場委員) 選択 31 : ◯答弁総務課長選択 32 : ◯質疑(的場委員) 選択 33 : ◯答弁総務課長選択 34 : ◯要望質疑(的場委員) 選択 35 : ◯答弁教育長選択 36 : ◯要望(的場委員) 選択 37 : ◯質疑(東委員) 選択 38 : ◯答弁総務課長選択 39 : ◯質疑(東委員) 選択 40 : ◯答弁総務課長選択 41 : ◯質疑(東委員) 選択 42 : ◯答弁教育長選択 43 : ◯意見(東委員) 選択 44 : ◯質疑(日下副委員長) 選択 45 : ◯答弁(特別支援教育課長) 選択 46 : ◯要望・意見(日下副委員長) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 8 会議の概要  (1) 開会  午前10時30分  (2) 記録署名委員の指名        東   保 幸        冨 永 健 三  (3) 付託議案    県第19号議案「博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する   条例案中所管事項」外4件を一括議題とした。  (4) 当局説明(付託議案の説明)    付託議案については、さきの委員会で説明があったので、説明を省略し、追加議案に   ついて、管理部長が別紙資料1により、学事課長が別紙資料2により説明した。  (5) 付託議案に関する質疑・応答 ◯質疑(本長委員) 私からは、子供の安心・安全対策支援事業についてお伺いします。  昨年12月の補正予算において、幼稚園等の送迎用バスの安全装置費用が計上され、今回は登園管理システムとICTを活用した子供見守りサービスが計上されております。送迎用バスの安全装置費用の整備状況と今回整備する登園管理システムや見守りサービスの概要と整備計画についてお伺いします。  また、前回、安全管理マニュアルの作成やバスの運行に係る職員に対する研修会の実施をお願いしておりますけれども、この取組の状況をお伺いします。 2: ◯答弁乳幼児教育支援センター長) 県立特別支援学校並びに公立の幼稚園及び小中学校の状況について、まとめてお答えいたします。  大きく3つ質問がございましたので、まず送迎用バスの安全装置の整備状況についてお答えいたします。  安全装置の整備につきましては、国が送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドラインに適合した製品のリストを令和5年1月27日付で公表したことを受け、県立特別支援学校におきましては、装備の義務化の対象となる送迎用バスに対し、本リストに適合した安全装置が整備されるよう、現在準備を進めているところでございます。  公立幼稚園につきましては、設置者である町教育委員会において来年度の設置に向けた準備を進めておられると伺っております。また、公立小中学校におきましては、設置者である市町教育委員会において設置の要否についての検討や設置に向けた諸準備を行っていると聞いております。  なお、12月補正で計上させていただいた予算につきましては、このたび来年度への繰越しをお願いしているところでございます。
     次に、登園管理システムと見守りサービスについてお答えいたします。  まず、県立特別支援学校について説明いたします。  県立特別支援学校に導入予定の登園管理システムにつきましては、スクールバスへの置き去り防止等の安全管理に役立てるため、スクールバスの乗車予定を事前に登録し、タブレットやスマートフォン等を通じて確認する機能を搭載することとしております。  導入に向けたスケジュールといたしましては、予算の議決後、速やかに契約事務を行い、基本データの登録等の準備を行った上で7月から運用開始できるよう進めてまいりたいと考えております。  なお、県立特別支援学校におきましては、見守りサービスについての予算要求は行っておりません。  続いて、公立幼稚園について説明いたします。  公立幼稚園の登園管理システムにつきましては、登園管理、出欠管理、連絡帳機能など教職員と保護者間の情報共有ができるものが商品化、サービス化されており、そのようなものが導入されると想定しております。  また、見守りサービスにつきましては、子供の居場所を保護者のスマートフォン等でリアルタイムで確認できる、子供が携帯しやすいサイズのGPS端末などを想定しております。このシステムとサービスの導入につきましては、市町の施策に基づいて来年度の導入に向けての準備、検討を進めておられると伺っております。  最後に、安全管理マニュアルの作成と研修会の実施についてお答えいたします。  安全管理マニュアルにつきましては、国において令和4年10月12日に策定されております。安全管理マニュアルの適切な運用を図るための研修につきましては、保育所等を所管する安心保育推進課において、保育所のみならず、幼稚園や特別支援学校、その他送迎バスを運用する全ての施設を対象に来年度実施されることとなっております。対象となる施設において、この研修が確実に受講され、安全管理マニュアルが適切に運用されるよう指導や支援をしてまいりたいと考えております。 3: ◯答弁学事課長) 送迎用バス等の安全装置について、私立学校の状況についてお答えいたします。  まず、送迎用バスの安全装置についてでございますが、先ほど教育委員会から回答がありましたように、国が送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドラインに適合した製品のリストを1月末に公表されたことを受けまして、安全装置の装備対象となる私立の幼稚園、小学校、中学校に通知しております。現在、各学校において本ガイドラインに適合した安全装置を装備するよう準備を進めているところでございます。  次に、登園管理システムと見守りサービスの整備計画についてお答えいたします。  こちらにつきましても、現在、私立幼稚園等において導入希望調査を行っているところでございます。登園管理システムや見守りサービスにつきましては、園児の安心・安全に関わることであり、希望する園が早い時期に導入し、運用できるよう、必要な支援をしてまいります。  最後に、研修会に関しましてお答えいたします。  先ほど教育委員会からも回答がありましたように、この研修会につきましては、保育所等を所管する安心保育推進課とも連携し、来年度に実施していくことといたしております。対象となる私立幼稚園等の教職員につきましても、この研修を確実に受講されるよう取組を進めてまいりたいと考えております。 4: ◯要望(本長委員) 設備とシステムを進められているところでございますが、市町教育委員会での整備ということもあると思いますので、引き続き県としても注視していただきたいと思います。  安心・安全な場であるはずの幼稚園や学校で子供が犠牲になる痛ましい事故が二度と起こらないようにするためにも、安全装置の設置やバスの運行に係る職員の安全に対する意識の徹底など、万全の安全対策を実施していただきますよう要望いたします。 5: ◯質疑伊藤英治委員) 新型コロナウイルス感染症対応事業についてお伺いします。  新型コロナウイルスについては、国が感染症法上の位置づけを5類に引き下げる方向で動いており、コロナ禍前の日常に向けて大きな転換点を迎えてきております。こうした中、教育委員会は、卒業式において子供たちがマスクをしないことを基本とする通知をされたとのことですが、これまで子供たちは3年間ずっとマスクをつけて過ごしてまいりました。ぜひ卒業式は、お互いの笑顔を見ながら参加してほしいと願っております。  政府の方針として、マスク着用については、今後、個人の判断に委ねるとのことでありますが、何かしらの方針がないと学校現場において混乱が予想されます。学校現場ではマスクの着用についてどのように対応されるのか、お伺いします。 6: ◯答弁(豊かな心と身体育成課長) 学校におけるマスクの取扱いにつきましては、文部科学省から令和5年2月10日付で卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方について通知が出され、県教育委員会から令和5年2月15日付で各県立学校及び各市町教育委員会に対し、その内容を周知したところでございます。  同周知におきましては、具体的なマスクの取扱いについて、次の3点が示されております。  1点目として、今春実施される卒業式でのマスクの取扱いにつきましては、児童生徒及び教職員について、式典全体を通じてマスクを外すことを基本とする考え方が示されております。  2点目として、令和5年3月31日までの年度内における卒業式以外の学校教育活動につきましては、従来どおり、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル等を踏まえつつ、めり張りのあるマスクの着用が求められていると示されております。  3点目として、4月1日以降の新学期における学校教育活動につきましては、マスクの着用を求めないことを基本とし、これに関する留意事項等については改めて示されることとされております。県教育委員会といたしましては、こうした文部科学省からの通知や学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルとともに、県が示す対処方針等に基づき、学校における感染拡大の防止と学校教育活動の継続を両立させることができるよう、引き続き各県立学校や市町教育委員会を指導、支援してまいります。 7: ◯要望伊藤英治委員) 要望させていただきますけれども、間もなく卒業シーズンでございます。卒業する子供たちの学校生活の思い出が詰まった卒業アルバムは、マスク姿の写真ばかりになっているという話も聞きました。この3年間は子供たちも様々な制約を受けていて、コロナ禍前であれば当たり前のようにできていたことができずにいます。これからのウイズ・アフターコロナについては、感染防止に努めつつも、子供たちの学びや貴重な体験の機会が最大限保障されるよう、学習環境の確保に努めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  (6) 表決    県第19号議案外4件(一括採決) … 原案可決 … 全会一致  (7) 当局説明(一般所管に係る報告事項の説明)   1) 高等教育担当課長が報告事項(3)について、別紙資料3により説明した。  (当日配付資料の説明に先立ち、教育長が官製談合防止法に係る一連の事案についての説  明を次のとおり行った。) 8: ◯教育長 改めまして、このたびの官製談合防止法等に違反すると解された一連の問題に関しまして、県民の皆様に多大な御心配と御迷惑をおかけし、誠に申し訳なく思っておりまして、おわびを申し上げます。  昨年、令和4年11月、弁護士より調査を実施いたしましたNPO法人パンゲアとの業務委託契約の一部における職務遂行上の行為につきまして、官製談合防止法及び地方自治法に違反すると解される旨の評価を受けました。また、その後、株式会社キャリアリンク及び赤木かん子氏との取引につきましても、本県教育委員会事務局において、追加で入札の公正を害する行為等の有無について調査を行い、取りまとめをいたしましたので、本日結果をお知らせいたします。  後ほど総務課長より説明させていただきますが、調査の結果、地方自治法や官製談合防止法の法令違反はないと捉えております。しかしながら、入札案件について通常行われる仕様書の内容の問合せを超えると疑われかねないやり取り等が見受けられました。これらのことを踏まえまして、私自身につきましては、教育委員会事務局を総括し、職員を指揮監督する者としてその責任を重く受け止め、給料月額の10分の3、二月相当を返納することといたしました。  詳細につきましては、総務課長から説明させていただきます。このたびは誠に申し訳ございませんでした。   2) 総務課長が報告事項(4)、(5)、(6)について、別紙資料4、5、6により説明した。   3) 学びの変革推進部長が報告事項(7)について、別紙資料7により説明した。  (8) 一般所管事項に関する質疑・応答 9: ◯質疑伊藤英治委員) 先ほど説明がございましたけれども、今回の調査におきまして、官製談合防止法や地方自治法に違反する事実は本当になかったのか、再度お伺いします。 10: ◯答弁総務課長) 先ほど御説明申し上げたとおり、調査におきましては、特定非営利活動法人パンゲアとの取引に係る弁護士による調査の報告を踏まえまして、官製談合防止法第8条及び地方自治法第234条第2項の違反の有無につきまして、顧問弁護士からいろいろ御意見を聞きながら最終的にまとめたものでございます。このたびの調査においては、いずれも法令違反は認められなかったと考えております。 11: ◯質疑伊藤英治委員) 前回の弁護士による調査を踏まえ、経費を抑える形で速やかに調査を実施されたと伺っており、そのことについては大いに評価するところではございます。  一方で、調査の公平性や客観性の確保も非常に重要でございまして、調査結果の公平性や客観性をどのように担保していくのかという点についてお伺いします。 12: ◯答弁総務課長) 御指摘いただきましたとおり、経費を抑えつつ速やかに調査を行う必要があると考えまして、顧問弁護士等と相談し、前回の阿南弁護士の調査手法によりまして、調査自体は教育委員会事務局職員が主体となって行ったところでございます。  調査におきましては、公平性、客観性を担保していけるよう、事実関係を丁寧に検証するため、阿南弁護士の調査と同様、メールを含みます関係書類の確認、あるいは関係職員へのヒアリングを行ってきたところでございます。また、調査を進める過程においては、とりわけ収集した事実に基づく法令への抵触の有無に係る判断につきまして、適宜、顧問弁護士に相談、確認しながら進めさせていただいたところでございます。 13: ◯質疑伊藤英治委員) 次に、報告書によりますと、図書館リニューアルについて、赤木かん子氏の指導、助言により図書の新規購入や廃棄を行っているとのことでありますけれども、これまで何冊の図書を購入し、また、廃棄しているのか、お伺いします。 14: ◯答弁高校教育指導課長) 本県では、学校図書館が十分に利活用されていない状況や図書館資料が適切に廃棄、更新されていない状況があることから、各学校で生徒に身につけさせたい資質、能力を育成する場として利活用されることを目指し、平成30年度から図書館リニューアルを実施しているところでございます。平成30年度~令和3年度までに実施した15校につきましては、リニューアルに伴い購入した冊数は1校当たり平均約870冊、15校の合計で1万3,085冊であり、廃棄した冊数は1校当たり平均約7,400冊、15校の合計で11万1,493冊でございます。 15: ◯質疑伊藤英治委員) 実際に図書館のリニューアル等については、地元でもお話を伺ったりしていて、そのこと自体は非常に喜んでおられたのですけれども、新規購入数の一万数千冊に対して、まさか廃棄が11万冊を超えるということに非常に驚きました。どのような考えで廃棄を判断したのか、もう少し丁寧にお伺いしたいと思います。 16: ◯答弁高校教育指導課長) 学校図書館には、読書指導のみならず、学習活動を支援したり、情報ニーズに対応したりして生徒の資質、能力を育成する場としての機能がございます。学校図書館を各学校で生徒に身につけさせたい資質、能力を育成する場として利活用するために、生徒や学校の実態に即した必要な図書館資料を備え、生徒が古い誤った知識を得たり、読書意欲を損ねたりしないよう、利用価値がない本については適切に廃棄し、探求的な学習を支える新しい資料への更新を行うことが必要だと考えております。  廃棄の考え方といたしましては、全国学校図書館協議会が定めている学校図書館図書廃棄基準に従い、情報や表記が古く利用価値を失っているものや破損がひどいもの、利用頻度が著しく低く、購入後一定期間経過しているものなどを廃棄しております。図書館リニューアルで図書館資料を整理したことによって、ゆとりのある空間づくりを行うことができ、生徒の興味、関心が高まるようなディスプレーの工夫などにより生徒が本に親しみ、図書館の利活用が進んでおります。 17: ◯質疑伊藤英治委員) 今説明がございましたけれども、実は地元の高校でも学生が喜んで、非常に利用する人が増えて学びが進んだという話も聞いておりますので、この件については前向きに進んだと申しますか、ある意味では基準に沿ってきちんと行われることで、いい方向に学校の図書施設が動いたと理解しました。  それで、今回の一連の処分につきまして、教育長は自主返納、職員は懲戒処分となっているということです。この取扱いの違いは、教育長と職員の法律上の立場の違いによって生じていると思うのですけれども、どのような考え方に基づいているのか、お伺いします。 18: ◯答弁総務課長) 教育長につきましては、平成27年4月1日以降は特別職の職員となっております。これ以前につきましては、知事が教育委員を任命して、教育委員の中から教育長を指名するという制度でございましたけれども、平成27年4月1日以降は知事が直接教育長を指名する方式に変わっております。このため地方公務員法の適用を受けないこととなりまして、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行うことができないということになってございます。 19: ◯意見質疑伊藤英治委員) 教育長は法律上懲戒処分ができない代わりに、自らを律するために給料の自主返納という対応を取られたと理解しておりますけれども、対応の重さについてはいろいろな意見があろうかと思います。また、県民が極めて厳しい目で見ているという事実は変わりませんし、そのことについては改めて指摘しておきます。  続いて、るる伺ってまいりましたけれども、今回の問題について、これで一連の報告が終了したと考えているのか、また、今後この対応がどのようになっていくのかについて教育長にお伺いします。 20: ◯答弁教育長) 一連の契約に関する調査につきましては、今回の報告により完了したものと考えております。しかしながら、一連の問題を踏まえた改善に向けた取組等については、着手可能なものから取り組んでいるところでございますけれども、今後も引き続き取りまとめを進めていき、改めて報告させていただきたいと考えております。こうした課題に対して、業務に関する職員研修を充実させて知識の定着を図るとともに、職員同士でチェック機能を強化し、再発防止を図ってまいりたいと思っております。 21: ◯質疑伊藤英治委員) 官製談合防止法等の違反はなかったとしても、報告書の内容を見ると、やはり事業者との頻繁なメールのやり取りなど、パンゲアにおける調査報告書で弁護士から指摘されたのと同様に、教育長と親しく、特別な取扱いが必要な業者として対応していたと思わざるを得ない部分がございます。県民は、教育長が特定の事業者と過度に親しい関係であり、その事業者が有利になるよう取り計らっているのではないかという点に疑念を抱いています。  こうした疑念を抱かれることがないよう、教育長自らが事業者と節度ある関係を保つことが重要であり、その上で、教育長に忖度しない、行政として必要な公平性、公正性が確保された組織風土への改革が必要ではないでしょうか。このためには、まずは教育長自らの意識改革と行動変容が必要と考えますが、今後、教育長はどのように取り組んでいくのか、お伺いします。 22: ◯答弁教育長) 先ほど不祥事を生まない安全で安心な職場づくりに向けてにおきまして御説明申し上げたところでございますけれども、私自身のマネジメントの問題といたしまして、民間活力を活用する手法において、行政として行うべき手続に対する意識が不足していた、それから前例のない事業を進めていく中で、職員の声を十分に酌み取ることができていなかったことが指摘されております。  今後、私自身、事業を推進していくに当たりまして、行政として行うべき手続に注意を行き届かせること、それから職員の声を十分に酌み取る姿勢に基づくサポート型のマネジメントの徹底という2点を徹底いたしまして、風通しのよい安心で安全な職場の中で教育改革を着実に進めていくという組織文化をつくり上げてまいりたいと考えております。今後とも広島県の子供たちのために力を尽くしてまいりたいと考えております。 23: ◯要望伊藤英治委員) 最後に、県民の本県教育に対する信頼を回復するためには、教育長の意識改革と行動変容が何よりも重要であると考えております。まずは行動で示していただくことを要望して、質問を終わらせていただきます。   休憩 午前11時32分   再開 午前11時40分 24: ◯質疑(的場委員) 本日、調査報告書と、これからどうしていくのかということについて資料が出されました。そのことについてはまだ十分読み込めておらず、理解ができていないところでございます。ですけれども、私自身も含めて、県民の皆様も本当に納得できているのかという思いがございます。そのことは、先日の2月定例会本会議でのやり取り、教育長の答弁、そしてこの間、文教委員会で私も含め、様々なやり取りをさせていただきました。そして記者会見で教育長も説明されましたけれども、それ自体で本当に全部が解明できたのかという思いがございます。議会は当然ですけれども、県民の皆様に県教委も教育長も十分な説明をまだ果たしていないという思いがございます。  この案件については、県民の皆様から議員に対して、なぜこんなことになったのかという問合せもたくさん寄せられています。そうしたことと、先ほど言いましたように、私自身納得していないところもありますので、疑問に思っている点も含めまして質問させていただければと思います。  まず、先日の本会議でのことについて質問させていただいて、その後、調査報告書について少し深掘りして聞きたいと思います。  先日の本会議の中でポイントとなりましたのは、特に今回、官製談合防止法違反、地方自治法違反に関わる弁護士の調査に関わりまして、調査費用についてのやり取りがありました。教育長はその中で何回も答弁されましたが、標準的な契約形態である、時間単価による契約として、かかった時間に応じて報酬を支払うタイムチャージ方式により実施したので、こういうことになりましたということでした。  これを聞いておりまして、こうした契約はあるのかどうかも含めて疑問に感じておりまして、県教育委員会、それから知事部局においてどういった事例のときにこうした契約をしているのか。あわせて、本会議の中でもるる状況についてお話されましたけれども、当初は記者会見で教育長は1,000万円と答えられていましたので、約3か月間の調査で3,000万円となりますと非常に大きな金額になります。県民の皆様も、3,000万円もという思いで先日の本会議のやり取りを聞いていたのではないかと思います。こうした3か月間で3,000万円という契約が県の中で存在しているのかどうか、2つについてお答えください。 25: ◯答弁総務課長) パンゲアの調査における契約についてですけれども、これまで法律事務の実績ですとか公認会計士への意見聴取などタイムチャージ方式により依頼をした事例はございます。これは教育委員会ではございませんけれども、専門家における事務の実施ですとか意見聴取などにおいて、業務量や成果が不確定なため、タイムチャージ方式により業務を依頼したと伺っております。  こうした事例において、知事部局におきましては、総額が数十万円といった実績があると伺っておりますけれども、数千万円というものはお聞きしてございません。弁護士による調査につきましては、官製談合防止法をはじめとして、法令に抵触する疑いがあると指摘されたことから重大な事案であると我々としても受け止めました。特に官製談合防止法というものが法的にどうかという観点において非常に専門性が高く、本当に専門家の調査が必要だということで、そうした観点からの徹底した調査をしていただき、結果としてこういう形になったと考えております。  また、的場委員から先ほど1,000万円ということがございましたけれども、これは12月の記者会見の時点で今の段階で幾ら払っているかという問いに対して、現段階で1,000万円とお答えしたものでございます。 26: ◯質疑(的場委員) 3か月で3,000万円という契約もあまりない。当初1,000万円と言いましたけれども、深く、そして念入りに資料を調査したり、ヒアリングをしたりしたので3,000万円になったということだと思うのです。県庁内にも教育委員会にもこうした契約はあまりないということなので、そうであれば、きちんとかかった費用について、議会に報告するなり、そして県民の皆様になぜそうなったのかを再度説明する必要があると思うのです。  今回の弁護士による調査費用約3,000万円のうち約2,797万円は教育指導費からの流用となりました。通常の事務事業の流用とは訳が違うと思うのです。特に今回の件は、県教委によるNPO法人との委託事業の公契約が法令違反とされた件でありまして、そうしたことからすると、先ほどあったようなタイムチャージ方式で3,000万円かかるのなら、きちんと流用前に、こういうふうになっていますと、議会への報告や県民への丁寧な説明が必要だったのではないかと思います。  そこで、予算流用時には、予算の執行上必要のある場合に限りということになっています。今回の必要性、そして説明せずにしたことについて再度答弁を求めます。 27: ◯答弁総務課長) 改めまして、一連の報道があり、私どもは、これは官製談合防止法違反ではないかという非常に大きな問題と認識いたしまして、早急に丁寧で徹底した調査が必要だと考えまして、必要な予算を確保して早期に実施すると判断したところでございます。  これにつきましては、第三者的な立場で調査いただくことが必要でございましたので、教育委員会が指揮命令権を有さない形で実施していくということで、最終的な額の確定についても1月下旬になったというものがございます。  調査費用の説明につきましては、先ほど御説明いたしました特定非営利活動法人パンゲア以外の取引に係る調査結果、組織風土の改善策の中間整理、関係職員の処分等と併せて御説明するように考えていたというものでございます。 28: ◯質疑(的場委員) それはそれですけれども、予算の執行上必要のある場合に限り流用ということで、その判断は財政課も含めてされたということです。そこについて、その必要性があって、なぜ説明しなかったのかということについてはどうですか。 29: ◯答弁総務課長) 執行上必要があるということで、確かに財政協議等を行って予算を確保しましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、こういった一連の経過につきましては、今回の報告の中身と併せて御報告すると考えていたということでございます。 30: ◯質疑(的場委員) ちょっとかみ合っていません。僕が言っているのは、こういう案件だからこそ丁寧に県民に分かりやすく説明しながら行うといった観点から、流用額がそうなるのならば、事前の議会への報告や記者会見での説明が必要だったのに、きちんとできていないのではないかということです。そこは、この後、もう少し教育長に聞きますので、よく考えて答弁いただければと思います。  それと、当日配付、報告があった調査報告書について、今日出されて先ほど説明を聞いただけなので、まだ中身をよく見ていません。ですけれども、気になるところが数点ありましたので、そこは今日聞かせていただきます。それと、文教委員会、今日が最後ですので、少し中身に入るかも分かりませんけれども、今日しておかないとする機会がないので、言わせていただきます。  まず最初に、キャリアリンクとの公契約12件3,974万円余、うち8件が随意契約であったと説明がありました。もともと地方自治法違反に問われたのは、これも随意契約をパンゲアと締結していた部分だったので、るる説明がありましたけれども、随意契約であるので少し説明が必要だと思います。そのうち4件、県規則で入札が要件となっております100万円を超す契約になった場合、極めて個性の強い業務のみに随意契約ができるということになっていますけれども、先ほど少し伊藤委員からの質問がありましたその部分について、法、条例、規則に照らして本当に問題はないのか、再度答弁を求めます。  それと併せて、キャリアリンクに係る契約は契約として、この後、謝金と旅費を追加支出されているところについて問題はないのか、お答えいただきたいと思います。 31: ◯答弁総務課長) まず随意契約についてでございます。先ほど委員から御指摘のあった本件取引が240万円ということでございまして、これは4ページ以降に掲載しております。当事業は文部科学省の委託を受けてやっている事業ですけれども、本県が結婚・出産・育児などのライフイベント等を踏まえた生活の在り方の中で、高校生が自ら主体的に判断し、主体的に考え意思決定できる能力と態度を育成するという、これまでにない全国でも初めてやるようなプログラムでございます。こちら、いわゆる子育てですとかライフイベントを通しての本県の高校生の課題というものをもともと考えておりました。そういう中で、この国の事業を活用して、キャリアリンクであれば自社のノウハウを活用して広島県の課題に対応する形で実施が可能であるといったことを受けまして、本県としてこの事業を実施するに至ったものでございますので、他にこれを実施できる事業者がなかったところが理由と考えております。  また、その他、100万円を超えたものの多くが前年度から引き続きの事業ということで一定の成果を上げており、当初からその成果を受けての引き続きの事業になりますので、これはパンゲアとの事業におきましても、同様の事業につきましては法令違反には触れないのではないかと言われていたものと同じ扱いだと考えております。  なお、この取引の9番につきましては、キャリアリンクしか使用許諾がなく、ほかにできる者がいないということで、随意契約したものという判断でございます。  もう1つ、謝金につきまして、委託契約の中身というのは、ある事業について事業者としてやっていただく契約を結んでいるというところでございますけれども、謝金というのは、その都度、例えば講演であったり、授業の中でアドバイスをいただいたりという個別の事業の中で来ていただいて時間に応じて謝金あるいは旅費を払う、個人に対するものということで、別の扱いになっていると思っております。 32: ◯質疑(的場委員) 前のパンゲアのときにも、そうした事業をしたいのであれば、事前に仕様書などについて丁寧に教育委員会事務局が説明すれば、ほかにも取れる事業者もあったのではないか、それが本来の事業内容に沿うものになるのではないかということを言いましたので、そこは少し疑問に思っています。  あわせて、普通に考えると、業務委託契約をしているのに、そこでまた謝金が発生するというのはちょっと分かりにくいと思うのです。その中に含まれているのではないかと思うのです。それは後で答えられれば答えていただくのと、もう一つの図書館リニューアル事業は、本来は業務委託でするべきではないかと思うのに、これは入札にかける案件でもないということで、謝金と旅費対応だけで646万円を支出しているのです。これは、逆にそういう契約をすること自体が公契約上問題はないのか。そして、一番問題になります公正な入札を阻害することにこの二つはなっていないのか、もう一度しっかり分かるように回答していただければと思います。 33: ◯答弁総務課長) 繰り返しになるかもしれませんけれども、謝金等につきましては、県教委としてやろうとしている案件、いわゆる契約とは別に、ある意味単発のものだと受け止めていただければいいと思うのですけれども、それに専門的な知見といったことで来ていただく場合に謝金を払うということでございます。  赤木かん子氏に関しては、個人でございますので、個人との業務委託はちょっとなじまないということもあります。これも結局、実施したい学校に対してアドバイスをいただくという、その図書館リニューアルに関わっての単発の対応ということで、謝金と旅費を払っているとお考えいただければと思います。  それから、入札に関する2件でございます。前回のパンゲアのやり取りは、公募型プロポーザルでございます。公募型プロポーザルというのは、事業者間でアイデアを競うことをベースとしますので、できるだけ仕様は固めずにとにかくいろいろなアイデアを出していただいて、その中でよりその事業を効果的、効率的にできる者を選定することが趣旨だと思いますけれども、今回、一般競争入札となってございますので、一番大きいのはやはり価格のやり取りで、事前にやり取りをしても、結果として札が入ったときに一番安いところが事業を実施することになりますので、そういう意味においては価格の要素が非常に大きいと思っています。  少なくとも価格に関するやり取りは見受けられないというのが一つの大きな材料でございまして、確かに委員の御指摘もあったように、通常ここまで事前にやるのかと思われかねないようなやり取りも見られるところはございますけれども、では、それが決定的に相手の者が入れないような行為になっているかというと、そこは顧問弁護士とも相談して、そこまでには該当しないと判断したところでございます。 34: ◯要望質疑(的場委員) 調査報告書に詳しく書かれておりますので、その読み込みをさせていただいてからと思いますが、先ほどあるように、問題であれば、前段の件は業務委託契約に全部含ませておけば謝金も発生しないと思います。  図書館リニューアルの件は、聞けば聞くほど、謝金というのは、もともと講師謝礼とか、そういうもので払うものだと思うのです。事業の助言にそれをするのは、本来の流れに沿っているのかどうかという疑問があります。それはこの中に書かれているかも分かりませんので後で読ませていただきますが、そうしたところがどうだったか、県民、現場も含めて納得できるような説明にならないと、この件は解決の道に行かないのではないかと思っています。今日は時間もそれほどありませんので、投げかけだけさせていただいて、しっかりとした説明を事務局としてはやっていただきたいと思います。  最後、教育長、このやり取りを聞いていただいて、今回引き起こされたNPO法人パンゲアとの契約に関わる法令違反、その後の今回調べた2件も、全てもともとは教育長が懇意にしている方々との契約ということです。教育長は答弁の中で、民間活力を云々するために急いだあまりと言われておりますが、これは釈迦に説法みたいなことなのであまり言いませんけれども、もともと公共事業、公契約で一番に優先されるのは、公正性、それから公平性で、これが担保された上でそうならないといけないのです。もともとこの問題は、そうした教育長の知人に優遇とか便宜を図っているのではないかと言われたことが本質だと思うのです。それを受けて教育長は、県民の皆様の信頼を取り戻すために丁寧に説明をすると言われておりましたけれども、教育長自らの言葉で丁寧に説明しているとは思えません。  そして今回は、調査結果で、法令違反はなしということになりました。ですけれども、NPO法人パンゲアとの関係では法令違反ということになっております。先ほど、今度は、これから不祥事を生まない安全で安心な職場づくりに向けてという資料の説明もありましたけれども、信頼を取り戻すことが大切だと思います。先ほど来も、職員の研修をするとかいろいろ出ていましたけれども、調査報告書を出して、職場づくりに向けた方針を出したから終わりではなくて、冒頭言いましたように、もともとこの混乱の原因を招いたのは教育長でございますので、しっかりと自らの言葉で説明されるべきだと思います。  そこで、説明責任を本当に果たしたと考えているのか、そのことについて、県民の皆様から失った信頼を、そして教育現場で働く何万人という職員の信頼を本当に取り戻すために自分自身がどう考えているのか、最後に答弁を求めます。 35: ◯答弁教育長) まずもって、このたびの官製談合防止法等に違反すると解された一連の問題に関しまして、県民の皆様に多大な御心配と御迷惑をおかけいたしましたことに深くおわび申し上げます。
     先ほど的場委員からも御指摘がございましたけれども、このたびのことは、あくまでも主体的、対話的な深い学びを実践するということで力を尽くしてきたつもりでございますけれども、今回、私自身、事業を推進していくに当たりまして、行政として行うべき手続に注意を行き届かせるということと、それから職員の声を十分に酌み取るという視点に基づくサポート型のマネジメントができていなかったことを反省しております。風通しのよい安全で安心な職場の中で教育改革を推し進めていきたいと思っておりますのと、責任説明につきましても十分に果たしてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 36: ◯要望(的場委員) この場でのやり取りでありますので、もう一回かみしめて考えていただきまして、議会は議会ですけれども、当然県民の皆様の信頼を取り戻すべく、説明が十分できていないところは説明する、そして信頼を回復するために何をすればいいかということはしっかりとやっていただきたい。  今日調査報告書も出たばかりですのでこのぐらいにさせていただいて、また機会があればさせていただきたいと思います。 37: ◯質疑(東委員) 私も、最後の文教委員会ということで、重複する部分もあろうかとは思いますが、発言させていただきます。  今日、不祥事を生まない安全で安心な職場づくりに向けてという資料、また、調査報告書をもらったわけですが、安全で安心な職場づくりという危機管理監からでも出ているような資料かと思ったのですけれども、教育委員会事務局は何か危険なところがあるのですか。この安全で安心というのはどういう意味なのでしょうか。 38: ◯答弁総務課長) 安全・安心というのは、心理的なものということでございまして、前回パンゲアのときの調査報告書の中に、第1の問題ということで組織風土の問題が指摘されております。この中で、課長以下の職員の側から、県教育委員会のトップである平川に対して、忌憚のない意見具申ができ、トップである平川が虚心坦懐に部下からの意見具申に耳を傾けるという関係が両者の間で成り立っていれば、ルールに従った適切なプロセスによって相手方を検討した結果として、異なる事業者を契約の相手方とすることになったとしても、職員がこのような結果になることを心配してこれを回避させる必要はなかったというようなことが指摘されております。この前回の報告書を受けまして、県教育委員会も、多岐にわたる部署で、年齢も幅を持った職員によって忌憚のない意見を出し合いまして、どこに課題があったかというところを抜き出したのが、4ページ辺りに書かれていることでございます。  いろいろな要素はあるとは思っておりますけれども、職員誰もがいろいろな意見が言い合える、言っても大丈夫だという環境、これは学校に対してもずっと事務局も言ってきたことでございますので、事務局自身がやはりそれをしっかりできることが大事だということで、こうしたタイトルになっていると受け止めていただければと思います。 39: ◯質疑(東委員) 安全・安心を脅かすのは教育長だと、今、総務課長のコメントで私はそう理解いたしました。  そうはいいながらも、なかなか忌憚のない意見を出せるような職場はそう簡単にできるものではないし、これからできるとは私は思っていません。  今回、昨年8月に一部週刊誌で平川教育長の官製談合疑惑ということで報じられて7か月が経過し、この間、外部調査等々も行われ、本日に至っては処分も下された。この処分を下されたことについて私は今日初めて聞きました。自身の給料の10分の3を2か月、これについての平川教育長のコメントをお願いいたします。 40: ◯答弁総務課長) 先ほど来ありますけれども、10分の3、2か月……。 41: ◯質疑(東委員) 総務課長の説明は先ほど聞きました。処分を下された側としてのコメントをお聞きしたいということです。教育長が返納ということで、多分自らのことになるのでしょう。これについて、今日幾つかコメントはあったように思いますけれども、10分の3を2か月ということに対する、言い方を変えれば軽いのかもしれないし、重いのかもしれない。総務課長から言わせればこれが適切だと、職員としてはこれが一番重いのだと言われたけれども、果たして、では、その処分を下された側として教育長の受け止め、本音が聞きたいということでございます。 42: ◯答弁教育長) まず、このたび私自身につきまして、教育委員会事務局を総括し職員を指揮監督する者として、今回の一連の責任を重く受け止め、給与月額の10分の3、二月相当を返納することといたしました。このたびのことにつきまして、二度とこのようなことがないように留意していきたいと思っております。 43: ◯意見(東委員) どうしても繰り返しになるのであろうと思いつつもお聞きしたわけでございます。もう繰り返してはいけないという強い思いをぜひ共有していただきたいと思います。  これまでこの案件につきまして、今日も含めて何度か出たのですけれども、教育長は、民間活力を活用する手法において行政として行うべき手続に対する意識が不足していた、前例のない先進的な事業を実施する業者を選定する際の業務の進め方に問題があった、何度もこの2点を繰り返して述べてこられました。先ほどの安全で安心な職場づくりの中でも教育長マネジメントのところで触れられている、まさに民間活力であったり、前例のない先進的事業というのが教育長にとってのキーワードだと私は思うわけですが、私自身は決してそのことを悪いと思っていません。  何が言いたいかというと、平川教育長の就任以来の仕事のやり方を見ていて、日本的ではないというか、アメリカ型というか、いろいろな仕事をしていく上で、平川教育長自身が持っている人脈をフル活用して先進的な事業に取り組んでいくという意味では、私は本当にすばらしいとも思っております。そういうパフォーマンスを認めて湯崎知事も平川教育長を任命したのだと、私はそう評価しております。ただ、残念ながら、日本のこういう法律に抵触したということだと思うのです。  2月27日から始まります、高校入試において、教育長が導入した自己表現。先般、反省の弁として自らの行動が猪突猛進と表現されました。私は本当にすばらしい自己表現だと感心しております。  前回、文教委員会委員になったときにも、当時、教育長は本当に元気で、指名がないのに挙手して、いきなり地球暦を生かして地球大惑星に暮らす、こういうことを考えるような教育を進めたいのだという、まさに探求的な学びだとも思っております。もう職員も委員も唖然として、一体どういう話になっていくのかと思ったりもしました。それほどの突進力というか、突発力もあったのだと私はよく覚えているわけでございます。  という中で、民間活力であったり先進的な事業云々で言ったら、教育長の行動変容、これはすなわち、角をためて牛を殺すという言葉を御存じでしょうか。私は、教育長の魅力、能力がどんどん減らされていくのではないかとも思います。要らぬおせっかいかもしれませんけれども、どういうふうな行動変容になっていくのか。ぜひ持っているもの、あなたの魅力というものはぜひ生かしていくべきだとも思っております。  今回のこの安全で安心に関する資料を見ていても、だんだん焦点がぼやけていって、管理職の問題であったり、職員の問題になったりもしていますけれども、私は教育長の持っているパフォーマンスをしっかり生かしてもらいたいという強い思いを持っています。行動変容とか言われますけれども、しっかり取り組んでやってもらえばいいと思っています。ただ、先ほど的場委員からも指摘があったとおり、この半年余りで失われた信頼は本当に大きいものがあります。私たちのところへも辞めるべきだというストレートな御意見もある中で、この信頼をどのように回復していくのか、これからの手腕が問われると思います。  最後に、私もこの年になればいろいろな人にも出会うし、教えてもらうこともあるのですけれども、教育長に贈りたい言葉が1つあります。金魚鉢で鯨は飼えない。お分かりですか。ぜひこの言葉をかみしめてもらって、違いますよと言われれば、またぜひディスカッションしたいと思っております。終わります。 44: ◯質疑(日下副委員長) 私も最後の委員会となりますので、1つ質問と、それから教育行政全般についての私の所感を述べさせていただいて終わりたいと思います。  質問の1つは、医療的ケア児支援センターの設置についてでございます。  県は4月から新たに医療的ケア児の支援センターを開設する予定でございます。医療的ケア児を持つ保護者の悩みは様々でございますが、医療や福祉など関連する機関は多岐にわたり、広域的、専門的な相談に応じることができるだけの体制が必要でございます。特に教育につきましては、幼稚園、小学校、中学校、高校とそれぞれの段階に応じて保護者の相談や必要な支援も異なってまいります。こうした相談にも対応できるようにするためには、教育委員会との連携が欠かせないと思っております。  今後、教育委員会として、医療的ケア児の支援センターとどのように連携されるのか、お伺いします。 45: ◯答弁(特別支援教育課長) 医療的ケア児支援センターは、専門的な知識のあるコーディネーターを複数人配置し、医療的ケア児やその家族等からの御相談を受け付け、助言し、また、相談内容に応じて市町や医療、福祉、教育、保育等の関係機関等につなぎ、連携して対応するものと認識しております。医療的ケア児支援センターが教育に係る相談についてワンストップで適切に対応する機能を十分に発揮できるよう、教育委員会といたしましては、配置されたコーディネーターと教育委員会が行う施策や学校に係る情報を共有するとともに、保護者等からの質問等について対応、協議するなど、緊密に連携してまいります。 46: ◯要望・意見(日下副委員長) 再度重なりますが、医療的ケアが必要な子供への支援は、福祉、医療、教育の連携が本当に大切になると思います。教育委員会としましても、医療的ケア児支援センターとの連携体制の構築に積極的に取り組んでいただくようお願いしたいと思います。  最後に、教育行政全般について所感を述べさせていただきます。  私は、教育委員会がこれまで取り組んでこられました県立学校図書室のリニューアル、また、不登校対策としてのSSRの設置、スクールエスなど個別最適な学びなどの事業につきましては高く評価しております。また、教育と福祉の連携につきましては、これまで様々な機会で訴えてまいりましたけれども、来年度行う子供の実態調査におきまして、また新たな課題も出てくると思います。子供たちが安心して学んでいけるように細心の配慮をお願いしたいと思います。  さらに、子供の今をしっかり見て、子供の意思で自己表現をさせる新たな高校入試制度におきましては、一番大切な子供自身が自己肯定感を持つという意味においては、社会に出て必ず生かされてくると思っております。  そして今回の教育委員会の一件につきましては、改革を急ぐあまり公平性を欠いた教育長の姿勢は決して許されるものではありません。教育長自身も責任は全て私にあると本会議場で言われました。その上で、これは決して平川教育長だけの問題ではございません。濱本次長をはじめ、幹部の皆様が我が事として捉えていただいて、本当に教育委員会として、忖度のない、いい意味での団結をして進んでいただきたいと思っております。予測不可能な時代を広島県の子供たちが力強く生きていけますように、勇気を持って変えるべきことは変えて、様々な改革を止めることなく、スピード感を持って前に進めていただくことを切に念願して終わります。  (9) 陳情については、別紙「陳情送付表」を配付した。  (10)閉会  午後0時28分 発言が指定されていません。 広島県議会 ↑ 本文の先頭へ...